①遺産分割調整のための代償交付金を準備する経営者・父親の主な遺産が自社株と事業用資産の場合、長男Aが父の事業を承継しようとすると、他の相続人には代償交付金で遺産分割の調整をおこなうことになります。
ⅰ、相続財産の大半である自社株と事業用資産を長男Aが相続する。
ⅱ、その代わりとして、長男Aは他の相続人・次男Bに対してAが所有している金銭を与え、結果的に相続分を平等にする。というのが代償交付金による遺産分割調整です。
[設例]
事業を継ぐ長男Aが相続する財産(自社株と事務所)1億円。事業を継がない次男Bは上場株式2,000万円を相続したとします。このままでは8,000万円の格差があるので、長男Aから次男Bへ代償交付金として4,000万円を与えると、
長男A=1億円-4,000万円=6,000万円
次男B=2,000万円+4,000万円=6,000万円
となり、平等になります。
では、長男Aはその4000万円を自分の預貯金から持ち出さなくても良い方法があります。それは生命保険を活用して代償交付金を準備する方法です。
・契約者:事業承継者の長男A
・被保険者:父親
・死亡保険金受取人:長男A
このようにしておけば、父親の相続が発生したとき、長男Aは一時所得扱いで生命保険金を受け取るとこができ、自分の腹を痛めずにそれを次男Bへの代償交付金に当てることができる。
※一時所得はお得です。特別控除がある上に課税標準の計算段階で1/2になります。
(受け取った生命保険金-既払込み保険料の総額-特別控除50万円)×1/2
※遺産分割協議書には「長男Aが自社株と事務所を相続する代わりとして、長男Aは次男Bに代償交付金として4,000万円を渡すものとする」と記載するとともに、相続税申告書にもその旨を記載する。
②子への現金贈与と生命保険による相続税納税資金の確保 相続税が課税されるほどの財産を有する場合は、早い時期から「財産の移転対策」と「相続税の納税資金確保の対策」を講じておくことが重要です。
贈与税は110万円まではかかりませんが、あえて111万円にした場合、1万円が課税対象となりその税額は1,000円(税率10%)となります。これは贈与を受けた証明料と思えば安いものです。
また、贈与税率と相続税率(共に10%、15%、20%、30%、40%、50%の6段階)を見比べて、贈与税率が10%くらいまでなら容認できるという判断でしたら約500万円の贈与が可能です。
このように受贈した資金をもとに相続税の納税資金づくりに利用すると良いでしょう。それには生命保険を活用することをお勧めします。
・契約者:子
・被保険者:親
・死亡保険金受取人:子
相続発生時に受け取る生命保険金は①と同様に一時所得になります。
③経営者の退職慰労金・弔慰金の支給財源を確保する 経営者の死亡退職金・弔慰金は相続対策資金となる。そこで重要なのが、死亡退職慰労金と弔慰金とを区分して支給することを「役員退職慰労金・弔慰金支給規程」に盛り込んでおくことである。そうしておくと、遺族が受け取った弔慰金は相続税非課税となるので、退職慰労金だけが相続税の対象となる。しかも、死亡退職金の内「500万円×法定相続人の数」の金額は相続税非課税となる。
以上のように生命保険を賢く活用することによって、たとえ相続税が多くなってもそれによって納税資金を賄うことができれば、苦しむこともなく皆なハッピーとなることでしょう。